【指針】 CFFジャパン「子どもの肖像利用方針」
2012年1月25日
特定非営利活動法人 ケアリングフォーザフューチャーファンデーションジャパン
子どもの肖像権保護方針
(1)本方針の趣旨
特定非営利活動法人ケアリングフォーザフューチャーファンデーションジャパン(以下、CFF)は、世界の子どもたちを支援する活動の担い手として、子ども一人ひとりの権利・主体性を尊重します。
そのために、ここに子どもの肖像権保護方針(以下、本方針)を定め、子どもの肖像権保護への取り組みを行います。
(2)基本的な認識・方針
CFFは、子どもの画像等が、本人の了解なくインターネット上等で不特定多数に対して公開されることは、「子どもの権利条約」第16条に抵触し、本人の肖像権を侵害しかねない重要な問題だとCFFは認識します。
(3)子どもの画像等の私的利用について
会員及びプログラム参加経験者等が、私的な目的において、子どもの画像等を本人の了解なく不特定多数に公表することは、極めて不適切な行為だとCFFは認識します。故意であるか否かに拘らず、こうした事態を防ぐために、CFFは、CFFの役職員を始め、会員及びプログラム参加経験者等に対して、教育啓蒙活動に努め、可能な限りの管理を行います。
(4)画像等のCFF事業における利用と本人の了解
CFFは、子どもを支援する活動の一環として、子どもの画像等を不特定多数に対して公開する場合があります。その場合、可能な限り本人またはそれに代わる後見人の意思を汲み取り、子ども本人の肖像権について常に配慮することを心がけます。
また、子どもを支援する活動の一環であっても、不特定多数に公開する場合、個人情報と併載しないなど、できる限り個人が特定できないように配慮します。
(5) CFF事業における画像等の活用目的
CFFは、子どもの画像等を主に以下の目的のために利用することがあります。
ア)広報:子ども本人にその利益を直接還元できる事業の広報や、支援者の募集を行うため。
イ)報告・説明:会員や支援者への継続的な情報提供や説明のため
ウ)啓発・教育:CFFの関連法人の運営する施設に入所する子どもたちと日本との交流や情報交換など、啓発や教育のため。
(6)苦情対応
CFFは、子どもの肖像権の取り扱いに関して苦情・要望・提案等があった場合は、適切かつ速やかに対応します。
(7)管理体制
CFFは、子どもの肖像権を管理するために適切な管理体制を講じます。
(8)本方針の公開
本方針は、CFFのホームページ等で公表します。
(9)本方針の改正
CFFは、子どもの肖像権保護に関する取り組みの内容について、継続的に見直しを行います。また、必要に応じて本方針を改正し、変更後の内容をホームページ等で公表します。
2007年11月22日
新型インフルエンザへの対応方針
2009年11月 4日
CFFプログラム(ワークキャンプ/スタディツアー)における
新型インフルエンザへの対応方針
フィリピン現地法人 Caring for the Future Foundation, INC
代表理事 Clarence G. Decano
マレーシア現地法人 Caring For the Future Malaysia
代表 安部 光彦
(特活)ケアリングフォーザフューチャーファンデーションジャパン
代表理事 二子石 章
現地法人CFFフィリピン及びCFFマレーシアでは、2010年春も従来と同様、基本的にプログラムの開催を考えていますが、継続的に新型インフルエンザに関する情報収集を行い、最善の判断と措置を行っていきます。
【1】新型インフルエンザ感染の予防と対策
(1)CFFは、継続的に新型インフルエンザに関する情報収集を行っていきます。
(2)CFFは、参加申込者に対して、健康アンケートの提出を義務づけ、出国前に感染の疑いがある場合は、医師の診断をうけていただきます。また、感染が確認され、医師により渡航が薦められない場合は、参加をキャンセルしていただきます。キャンセル料はCFFキャンセル規定に基づきます。(キャンセル規定は下記参照。)
(3)参加申込者に対して、「自分の身は自分で守ることが第一」との心構えを促すために、事前研修その他で、注意や情報提供を行っていきます。
(4)万一、プログラム中に感染の疑いが出た場合、該当者をその他の参加者から隔離し、至急近隣の病院に搬送して、診断を受けてもらいます。また日本の医療機関や保険会社、その他関係者・家族等に対応策の指示を仰ぎ、現地での対応の参考にします。
(5)プログラム中に感染者が認められた場合は、現地の医療機関等との連携をとり、最善の措置を取ります。
【2】開催を中止する場合
以下の場合は、CFF理事会にて、開催可否の検討を行います。
(1)CFFのプログラム開催国について、日本の外務省より「渡航の延期を勧めます」という情報が出された場合。
(2)現地大使館や自治体機関等、およびCFFの現地法人によって、現地でのインフルエンザの流行が確認された場合。
・万―、CFFの理事会がプログラムの中止を判断した場合には、CFFのホームページ上で公表する他、申込者には個別にご連絡いたします。また、開催国の事情で中止になった場合には、CFFのキャンセル規定にかかわらず、申込金を含む参加費の全額を返金いたします。
<参考①>新型インフルエンザ流行に関する情報の入手方法
CFFは現地職員が現地の自治体や関連機関から情報収集する他、日本から入手できる情報提供元として、下記のような機関からの発表を参照します。
○外務省海外安全情報 http://www.anzen.mofa.go.jp
○厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/
○WHO(世界保健機関) http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/ (英語)
○在フィリピン日本国大使館
http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm
○フィリピン保健省 http://www.doh.gov.ph/
○在マレーシア日本国大使館 http://www.my.emb-japan.go.jp
○マレーシア連邦政府保健省 http://www.moh.gov.my」
<参考②>CFFプログラムのキャンセル規定
※開催国の事情で中止となった場合には、下記には該当しません。
お申込み後、開催国政局の悪化等、開催国側不測の事態によりプログラムの開催できなくなった場合には、参加費から申込金、返金時の振込手数料を差し引いた金額をお返しいたします。
参加者都合上のキャンセルは、キャンセル料をいただきます。
・キャンプ開始日から起算して15日以前の場合、参加費から申込金と振込手数料を差し引いた金額をお返しします。
・キャンプ開始日から起算して14日から3日前の場合は、参加費から申込金とキャンセル料金20000円、振込手数料を差し引いた金額をお返しします。
・キャンプ開始日、前日および2日前の場合は、参加費から申込金とキャンセル料金30000円、振込手数料を差し引いた金額をお返しします。
