【指針】 CFFジャパン「子どもの肖像利用方針」
2012年1月25日
特定非営利活動法人 ケアリングフォーザフューチャーファンデーションジャパン
子どもの肖像権保護方針
(1)本方針の趣旨
特定非営利活動法人ケアリングフォーザフューチャーファンデーションジャパン(以下、CFF)は、世界の子どもたちを支援する活動の担い手として、子ども一人ひとりの権利・主体性を尊重します。
そのために、ここに子どもの肖像権保護方針(以下、本方針)を定め、子どもの肖像権保護への取り組みを行います。
(2)基本的な認識・方針
CFFは、子どもの画像等が、本人の了解なくインターネット上等で不特定多数に対して公開されることは、「子どもの権利条約」第16条に抵触し、本人の肖像権を侵害しかねない重要な問題だとCFFは認識します。
(3)子どもの画像等の私的利用について
会員及びプログラム参加経験者等が、私的な目的において、子どもの画像等を本人の了解なく不特定多数に公表することは、極めて不適切な行為だとCFFは認識します。故意であるか否かに拘らず、こうした事態を防ぐために、CFFは、CFFの役職員を始め、会員及びプログラム参加経験者等に対して、教育啓蒙活動に努め、可能な限りの管理を行います。
(4)画像等のCFF事業における利用と本人の了解
CFFは、子どもを支援する活動の一環として、子どもの画像等を不特定多数に対して公開する場合があります。その場合、可能な限り本人またはそれに代わる後見人の意思を汲み取り、子ども本人の肖像権について常に配慮することを心がけます。
また、子どもを支援する活動の一環であっても、不特定多数に公開する場合、個人情報と併載しないなど、できる限り個人が特定できないように配慮します。
(5) CFF事業における画像等の活用目的
CFFは、子どもの画像等を主に以下の目的のために利用することがあります。
ア)広報:子ども本人にその利益を直接還元できる事業の広報や、支援者の募集を行うため。
イ)報告・説明:会員や支援者への継続的な情報提供や説明のため
ウ)啓発・教育:CFFの関連法人の運営する施設に入所する子どもたちと日本との交流や情報交換など、啓発や教育のため。
(6)苦情対応
CFFは、子どもの肖像権の取り扱いに関して苦情・要望・提案等があった場合は、適切かつ速やかに対応します。
(7)管理体制
CFFは、子どもの肖像権を管理するために適切な管理体制を講じます。
(8)本方針の公開
本方針は、CFFのホームページ等で公表します。
(9)本方針の改正
CFFは、子どもの肖像権保護に関する取り組みの内容について、継続的に見直しを行います。また、必要に応じて本方針を改正し、変更後の内容をホームページ等で公表します。
2007年11月22日
